walkarは正式に公道の走行することが許可されたわけですが、
そのためにはいくつかの条件を満たしていなければならないようです。
今回は、walkcarが公道走行を可能とする条件について解説していきたいと思います。
walkcarに乗って、大手を振って公道走行を行いたい方は是非ご覧ください。
公道走行が可能になった理由
cocoamotors.から発表されたアナウンスをご覧ください。
最高速度10 km/h以下のWALKCARは、道路交通法上の車両には当たらないことと整理された旨が2021年7月14日、警察庁より全国の都道府県警察に示達されました。これにより新たに発売するWALKCAR(10 km/hモデル)はキックボード等と同じ扱いとなり、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となります。
引用:https://www.cocoamotors.com/
なんということでしょうか。今まではシニアカーでさえ最高速度が時速6㎞/hまでと
限定されていたにもかかわらず、新たなモビリティとして最高速度10㎞/hを歩行者扱いにするとは…。
しかも車両ではなく歩行者扱いなので、右側通行で、歩道を走行することになります。
今まで道路交通法自体がこういった特例に対処されることはなかったので、
これは本当に大胆な改定がなされたと感じています。
日本の道路交通法によるガラパゴス化は電動アシスト自転車の例を見ればよく分かります。
しかし、日本が技術的・法的に遅れを取っていることにようやく気が付いたのでしょうか。
経済成長戦略の一端を担うであろう、これからのパーソナルモビリティ普及への規制緩和が、
やっと進んだことを実感できる出来事です。
キックボード等と同じ扱いになるようですが、walkcarの公道走行には条件があります。
アナウンスの続きを見てみましょう。
ただし交通の頻繁な道路において使用することは禁止されています(道路交通法第76条4項第3号) 。
引用: https://www.cocoamotors.com/
「交通の頻繁な道路」の定義とは
交通の頻繁な道路とはどのような道路なのでしょうか。
まず、この 道路交通法第76条4項第3号を確認してみましょう。
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
引用: 道路交通法第76条4項第3号
この条文は、スケボーなどが公道を走行してもいいのか?という議論に対してもよく見かけるものです。
実際、この条文に示されている通り、スケボーは
交通の「ひんぱんな道路」でなければ公道を走行することは違法ではありません。
ではどれくらい交通が頻繁ならば「ひんぱんな道路」と言えるのか、これについては過去に判例があります。
「一時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、
交通のひんぱんな道路にあたらない」
これによれば、一分当たり1~2台の人や車の通行量では、交通のひんぱんな道路に該当しない
ということになります。
ですが、法の解釈の拡大・縮小はいくらでもありえるので、この過去の判例を踏まえたうえで
適切な道路を走行することが望ましいでしょう。
公道走行する為のwalkcarの条件
ただし、公道を走行する為のwalkcarは条件を満たしていなければなりません。
ここでは、cocoamotors.からアナウンスされている
walkcarで公道を走行する為の条件を二通り解説します。
15㎞/h仕様のwalkcarをアップデートする方法
今現在、最高時速15㎞/h仕様のwalkcarを所有している方向けに、
walkcarをアップデートする方法がアナウンスされています。
以下のような手順でアップデートが可能です。
- ソフトウェア更新プログラムを申し込む。その際に最高速度10㎞/hに変更する。
- walkcarを指定の住所へ郵送する。着払いが可能。
- 工場でソフトウェアが更新される。
- 最高速度10㎞/h仕様へ変更され、シリアルナンバーも変更される。
またこの際、現在のシリアルナンバーが必要になりますので、
箱の外側に張られている7桁のナンバーを確認しておきましょう。
このソフトウェアアップデートによって、三段階スピード調整が下記の仕様になるようです。
- (現行機)6km/h → 10km/h → 15km/h
- (変更後)4km/h → 6km/h → 10km/h
ただし、アップデート無償期間が2022年10月31日までなので
変更したい方は忘れないうちに行いましょう。
10㎞/h仕様のwalkcarはそのまま公道走行可能
2021年10月15日に、最高速度が10km/h仕様のwalkcarが新たに発売されるとのことです。
価格は税込み217,800円(相変わらず高過ぎる)です。
総括
いかがでしたでしょうか。walkcarの公道走行が可能になった例は、
日本においてパーソナルモビリティ普及の重要な一歩前進です。
これを皮切りに、日本でも次第にパーソナルモビリティの社会的な普及が加速していくことでしょう。
(次の記事では、walkcarで実際に公道を走行してきました。)
現在検討が進み、令和3年に決議するとされている新たな交通ルールの改定からもそれは明らかです。
(電動一輪車・セグウェイが公道を走行できる日は現実になります。)
あと数年で日本の交通の常識が大きく変わるかもしれません。
その時を楽しみに待ちましょう。
以上、Alai Smi-yo-Theeでした。
コメント
人力でないタイヤ付きの乗り物は原動機付き自転車っていう戦後の法律を無理やりこじつけたまま令和になったと思ってましたが、
まさか公道で走れるとは・・・全く知りませんでした。ニュースで取り上げられたりしたんでしょうか・・・
速度が遅い電動スケートボードとかもこれと同じ扱いになるんでしょうか?
それとも電動キックボードと同じように業界からの献金で一部規制緩和っていう袖の下案件なのか・・・
NYCやカリフォルニアのように電動のパーソナルモビリティが自己責任の元自由に乗れるようになったら良いですね!
私はonewheelという電動一輪スケボーに乗りたくて海外に行くことを考えてるほどなので・・・😅